江東区議会 2015-06-15 2015-06-15 平成27年厚生委員会 本文
(2)住宅扶助基準及び冬季加算の改定については、各地域の家賃実態を反映し、民営借家等の近年の家賃物価の動向や世帯人数区分の変更を踏まえた上限額の見直しが本年7月に予定されております。これにより、世帯人数区分が現行の3区分から5区分へ細分化され、6人世帯の上限額は引き上げられますが、2人世帯の上限額は減額されることとなります。
(2)住宅扶助基準及び冬季加算の改定については、各地域の家賃実態を反映し、民営借家等の近年の家賃物価の動向や世帯人数区分の変更を踏まえた上限額の見直しが本年7月に予定されております。これにより、世帯人数区分が現行の3区分から5区分へ細分化され、6人世帯の上限額は引き上げられますが、2人世帯の上限額は減額されることとなります。
もし可能であれば、お試し移住期間中の留守宅については、定期借家等で若者世代等に貸していただければ、ご本人たちにとっては、移住者にとっては、移住期間中の収入にもなりますし、一方で借りた側からすれば、子育て支援ということにもなるというふうに考えてございます。
一方、課題としては、借地や借家等、複雑な権利関係でお悩みの相談が多く、それが建物の除却や建てかえを妨げる要因の一つであることが挙げられます。 最後に、今後の取り組みについてでありますが、今月末には2回目のまちづくり懇談会を実施いたします。
地区の皆さんの御相談を承る場として、8月の中旬より、現地の不燃化相談ステーションにおきまして、建築士や弁護士、税理士などの専門家による無料相談会を開催し、建物の建てかえだけではなく、相続や借地・借家等、非常に複雑なお悩みにお答えできる体制を整えてございます。 次に、老朽化した空き家に対する取り組みでございます。
また、住居手当についても、他団体や民間の状況、特別区職員の実態を総合的に勘案した結果として、支給対象を借家等に限定することを求めるものでありました。 職員の給与等が民間の情勢に適応し、国等の給与制度の事情を考慮して決定されるという原則に鑑みるとき、今回の特別区人事委員会による「月例給与の引き下げ」並びに「住居手当の見直し」勧告は、妥当であると考えるものであります。
まず、1ページ目の第14条の住居手当でございますが、自宅に係る住居手当につきましては廃止し、支給対象を、借家等に居住している月額2万7,000円以上の家賃を払っている世帯主である職員に、8,300円を支給するもので、満27歳までの職員には1万8,700円を、満28歳から32歳までの職員には9,300円を、それぞれ月額に加算をいたします。
住居手当につきましては現在、自宅か持ち家か借家等にかかわらず、世帯主である職員に対して扶養親族がいる場合8,800円、いない場合8,300円を支給しておりますが、国や他の団体の状況を踏まえ、持ち家に対する住居手当を廃止するとともに、有為な人材を確保する観点から若い年齢層の職員に加算措置を設け、改正を行うものでございます。
これは、住居手当の支給対象を、借家等に居住する職員で月額2万7,000円以上の家賃を支払っている世帯主等とし、自らが所有する住宅に居住する職員を対象から除外するとともに、扶養親族の有無に応じた手当額の区分を廃止し、職員の年齢に応じて手当額を加算する措置を講ずるものでございます。
179: ◯佐藤指導課長 住居手当制度につきましては、人事委員会勧告におきましては、現行制度について、これまで支給対象を自宅に居住する者と借家等に区別することなく、幅広く職員の住居費の一部を補うという役割を果たしてきており、一定の意義があったものというふうに認識はしているんですが、しかしながら、国や他の地方公共団体及び民間の状況、また人事委員会が実施した特別区職員住居等実態調査
次に、新たな住居手当制度でございますけれども、支給対象を借家等に居住する職員のうち月額2万7,000円以上の家賃を負担する世帯主等とし、持ち家に居住する職員については支給対象外としております。住居手当は、世帯主等である職員につきましては月額8,300円、単身赴任手当受給者である職員につきましては月額4,100円としております。
そこで私も、自民党としても、昨年の定例会等々で、この助成制度については、木造借家等の拡大するべくお伝えしたところでございますけれども、この4月から新たに木造借家そして木造賃貸住宅に拡大されて、導入されております。
それから、これは借地借家等が269件。それと金銭252件で、1,345件ですけれども、この数字を区民相談は区民相談でやっています。法律も法律でやっています。当然、お金を払っているわけですけれども、これの例えば中身、こういうふうに振り分けして出てるんですが、行政としてはこの弁護士の方にお願いする立場を一回一回とっていますよね。それを、例えば弁護士さんにお願いしました。
個人の資産であり、維持管理を所有者が行うことは当然でありますが、所有者が高齢になり、対応ができない、空き家になっている、借家等で住人だけでは補修もできない住宅など、明らかに耐震強度が不足している既存不適格建築物について、区として実態把握と今後の対策について伺います。 四として、避難場所別の防災訓練について伺います。 北区の防災訓練は、区民の自主性を尊重し、自主防災組織ごとに検討・実施されています。
また、公営借家等に居住する高齢者世帯の住宅は、23区平均より少ないということが、1点挙げられています。死亡による退去者が全体の6割を占め、ますます緊急時への迅速な対応が求められていることから、その役割を担うワーデン管理人並びに緊急通報システムの重要性が高まっている。また、実質的な区財政負担額は約2億円を占めている。
都営住宅の供給戸数が少ないなどから、公営借家等に居住する高齢者世帯の住宅数は、23区平均よりも少ないということ。死亡による退去者が全体の約6割を占めており、ますます緊急時への迅速な対応が求められていることから、その役割を担うワーデン並びに緊急通報システムの重要性が高まっていること、実質的な区財政負担額は約2億円を占めていること、ワーデン業務は、平成12年に介護保険導入以降、増加傾向にございます。
特に本区においては、公的住宅や民間借家等において、65歳以上の高齢者等の居住割合が増加傾向にあり、高齢者等の円滑な住みかえ支援が課題の一つと認識しており、住宅マスタープランの基本施策にも、「民間賃貸住宅における高齢者・障害者等の安心居住の促進」を掲げたところであります。
それから、もし、借家等につきましては取りつけることについて大家さんの了承が得られたものについて補助をするものでございます。集合住宅については、今年度についてはこの対象としてございません。結果として、集合住宅というところでの申請があったものがありましたので、その部分については条件に合っていないということで対象外というふうにさせていただいたものでございます。 以上でございます。
先ほども申しましたが、やっぱり都営住宅ですとか借家等につきましては、浴槽交換ということで金額の少ないものを入れているケースが多い状況になってございます。 ◆杉田ひろし これについては、住宅施策という観点とですね、また福祉施策ということで、ある程度区別の必要も出てくるのかなと思うんですけども、その辺について区としてのお考えはどのようにご判断されていらっしゃるんでしょうか。
もう1点、これは都計審のときにも伺ったのですが、これだけ人がいるというか、地図上ではたくさんのお家が建っていまして、特に、借地、借家等の関係等々で、前回の東池袋四丁目、まさに40数階建ての跡地のところでは、借家人の9割以上、ほぼ全員が出ざるを得なかったという状況が資料の中でも明らかになっていました。
1番目に書いてございますが、「買い替えに加え、借家等への住替えについても導入」するというものでございます。若干条件がございますけれども、所有期間が5年を超えるとか、平成16年1月1日から18年12月31日までに譲渡とした場合とか、譲渡損失の金額があるときということ。それから、どのぐらい繰り越し等ができるかということですが、そこの下の絵でございますが、一番左に取得価格が書いてございます。